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若年定年退職者給付金に関する省令 第六条 (所得の届出の期限)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(所得の届出の期限)

第六条

第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

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