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若年定年退職者給付金に関する省令 第六条 (所得の届出の期限)
平成二十一年防衛省令第五号
府省令
(所得の届出の期限)
第六条
法
第二十七条の六第一項
に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。
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この条文が参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の6
この条文を参照している条文
第7条
第8条
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若年定年退職者給付金に関する省令 目次
第七条(所得の届出等) →