条文くん法令検索 AIに質問する

若年定年退職者給付金に関する省令 第二十一条 (所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)

第二十一条

第八条及び第九条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と、「第六条」とあるのは「第二十条第一項」と、「前条」とあるのは「第二十条第二項において準用する前条」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と、第九条第一項及び第三項中「法第二十七条の六第四項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第四項」と、同条第四項中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「若年定年退職者給付金に関する省令第二十一条(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(遺族又は相続人の行う所得の届出等) 若年定年退職者給付金に関する省令 目次 第二十二条(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等) →