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若年定年退職者給付金に関する省令 第二十条 (遺族又は相続人の行う所得の届出等)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(遺族又は相続人の行う所得の届出等)

第二十条

第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。

2第七条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第七条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第二十条第一項に」と、同条第二項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と読み替えるものとする。

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