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防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令 第二条 (配偶者同行休業をすることができない職員)

平成二十六年政令第四十一号政令
(配偶者同行休業をすることができない職員)

第二条

第十一条において準用する法第二条第四項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 常時勤務することを要しない職員
  2. 任期を定めて任用された常勤の職員
  3. 臨時的に任用された職員
  4. 条件付採用期間中の職員
  5. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
  6. 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
  7. 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における第二条第六号の規定の適用については、同号中「第十六条第一項(第三号を除く。)」とあるのは、「第十六条第一項」とする。

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