(防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)
第一条
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。