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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第五条 (法第十四条第一項に規定する政令で定める職員等)

平成二十七年政令第二百五十八号政令
(法第十四条第一項に規定する政令で定める職員等)

第五条

第十四条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 臨時的に任用されている職員
  2. 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
  3. 自衛隊法第四十四条の三第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
  4. 休職者
  5. 停職者
  6. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
  7. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
  8. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員
  9. 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣されている職員

2第十四条第一項において読み替えて準用する法第三条第二項第四条第三項第五条第二項第六条第三項第十二条第一項及び第十三条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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