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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第六条 (法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)

平成二十七年政令第二百五十八号政令
(法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)

第六条

第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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