条文くん法令検索 AIに質問する

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第三条 (組織委員会による派遣の要請)

平成二十七年法律第三十四号法律
(組織委員会による派遣の要請)

第三条

組織委員会は、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、ラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を組織委員会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。

2前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第三条(組織委員会による派遣の要請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 目次 第四条(国の職員の派遣) →