条文くん法令検索 AIに質問する

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第十三条 (人事院規則への委任)

平成二十七年法律第三十四号法律
(人事院規則への委任)

第十三条

この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十三条(人事院規則への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(派遣後の職務への復帰に伴う措置) 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 目次 第十四条(防衛省の職員への準用等) →