条文くん法令検索 AIに質問する

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第五条 (職務への復帰)

平成二十七年法律第三十四号法律
(職務への復帰)

第五条

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第五条(職務への復帰)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(国の職員の派遣) 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 目次 第六条(派遣期間中の給与等) →