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自衛隊法 第四十四条の三 (管理監督職への任用の制限)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(管理監督職への任用の制限)

第四十四条の三

任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

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