(防衛省の職員への準用等)
第八条
第二条から第四条までの規定は、法第二十五条第一項において準用する法第十五条第七項に規定する派遣職員(次条において「派遣防衛省職員」という。)について準用する。
2法第二十五条第一項において読み替えて準用する法第十四条第二項、第十五条第三項、第十六条第二項、第十七条第三項、第二十三条第一項及び第二十四条に規定する政令で定める事項については、法第十四条第二項、第十五条第三項、第十六条第二項、第十七条第三項、第二十三条第一項及び第二十四条の規定に基づき一般職に属する国家公務員について定められている事項の例による。