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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十四条 (人事院規則への委任)
令和四年法律第十五号
法律
(人事院規則への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、博覧会協会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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この条文を参照している条文
第25条
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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次
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