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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第九条 (派遣防衛省職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)

令和四年政令第二百二十六号政令
(派遣防衛省職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)

第九条

派遣防衛省職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2派遣防衛省職員に関する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第一条、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第一条、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第六条第一項及び令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる職員」とあるのは、「次に掲げる職員及び令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣されている職員」とする。

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