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職員の兼業の許可に関する政令 第一条 (権限の委任)

昭和四十一年政令第十五号政令
(権限の委任)

第一条

内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第百四条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

  1. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの
    1. その属する職務の級が行政職俸給表(一)の七級以下の級である職員
    2. 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
    3. その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員
    4. その属する職務の級が税務職俸給表の七級以下の級である職員
    5. その属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員
    6. その属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員
    7. その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員
    8. 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
    9. 教育職俸給表の適用を受ける職員
    10. 研究職俸給表の適用を受ける職員
    11. 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
    12. その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員
    13. 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
    14. 福祉職俸給表の適用を受ける職員
    15. 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
    16. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員
  2. 副検事

2内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

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