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職員の兼業の許可に関する政令 第二条 (職務専念義務の免除)

昭和四十一年政令第十五号政令
(職務専念義務の免除)

第二条

職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。

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