条文くん法令検索 AIに質問する

職員の兼業の許可に関する政令 第三条 (非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)

昭和四十一年政令第十五号政令
(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)

第三条

非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の兼業の許可に関する政令第三条(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(職務専念義務の免除) 職員の兼業の許可に関する政令 目次