(権限の委任)
第五条
職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)第一条第一項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第二項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
- 一その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員
- 二その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級、四級又は五級である職員
- 三その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級、三級又は四級である職員
- 四一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
2前項第一号、第二号又は第四号に掲げる職員で科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項の研究公務員であるものが同法第十七条第一項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。