(許可台帳の整備) 第四条 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。一許可年月日二職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級三兼業先及びその職名四兼業予定期間 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗