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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第四条 (許可台帳の整備)

昭和四十一年総理府令第五号府省令
(許可台帳の整備)

第四条

内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 許可年月日
  2. 職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
  3. 兼業先及びその職名
  4. 兼業予定期間

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