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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第三条 (内閣総理大臣に対する申請)

昭和四十一年総理府令第五号府省令
(内閣総理大臣に対する申請)

第三条

内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。

2前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。

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