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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第二条 (兼業の許可の申請)

昭和四十一年総理府令第五号府省令
(兼業の許可の申請)

第二条

兼業の許可の申請は、記様式の兼業許可申請書でしなければならない。

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