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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第一条 (兼業の許可の基準)

昭和四十一年総理府令第五号府省令
(兼業の許可の基準)

第一条

内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

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(施行期日)
附則

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

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