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国家公務員法 第百六条 (勤務条件)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(勤務条件)

第百六条

職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。

2前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

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