(勤務条件) 第百六条 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。2前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗