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国家公務員法 第二十四条 (業務の報告)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(業務の報告)
第二十四条
人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
2
内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
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官報の発行に関する内閣府令 第4条
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