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国家公務員法 第二十四条 (業務の報告)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(業務の報告)

第二十四条

人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

2内閣は、前項の報告を公表しなければならない。

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