(行政機関の諸活動に関する事項)
第四条
法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則
- 三予算又は決算に関する次に掲げる事項
- イ法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項
- ロ法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項
- イ
- 四基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項
- 五法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項
- 六法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項
- 七最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項
- 八
- 九国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
- 十法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
- 十一
- 十二法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項
- イ公証人の任命及び選定に関する事項
- ロ法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項
- イ
- 十三国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
- 十四法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項
- 十五第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項
- 十六国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項の内閣の声明
- 十七国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告
- 十八国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項
- 十九第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの
- 二十前各号に掲げる事項に類する事項