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官報の発行に関する内閣府令
令和六年内閣府令第八十号
府省令
· 条文 43 件 ·
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官報の発行に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(公布の対象となる規則)
第三条
(処分の要件を定める告示に類する告示)
第四条
(行政機関の諸活動に関する事項)
第五条
(その他官報に掲載する事項)
第六条
(種別)
第七条
(官報の構成)
第八条
(官報に掲載する形式的な事項)
第九条
(官報の原稿の作成)
第十条
(官報の発行を行うべき時刻)
第十一条
(公衆の閲覧の方法)
第十二条
(官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号)
第十三条
(改変防止等の措置)
第十四条
(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)
第十五条
(閲覧期間)
第十六条
(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)
第十七条
(追加措置期間の措置)
第十八条
(閲覧期間経過後の情報提供の対象)
第十九条
(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)
第二十条
(書面等による官報掲載事項の提供の方法)
第二十一条
(書面官報の記載事項)
第二十二条
(書面官報の掲示期間)
第二十三条
(書面官報の頒布の方法)
第二十四条
(書面官報に掲載された事項の提供)
第二十五条
(公文書館への移管)
第二十六条
(受託者が書面等による提供等を行う区域)
第二十七条
(受託者の要件)
第二十八条
(委託に係る手続)
第二十九条
(委託の更新)
第三十条
(指示等)
第三十一条
(業務の廃止の届出)
第三十二条
(委託の解除)
第三十三条
(帳簿の記載)
第三十四条
(情報提供)
第三十五条
(帳簿の引渡し)
第三十六条
(受託者の名称)
第三十七条
(官報掲載事項記載書面等の展示等)
第三十八条
(委託の手続に関する業務の委託)
第三十九条
(受託者に関する情報の公表)
第四十条
(標識の掲示等)
第四十一条
(手数料)
第四十二条
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第四十三条
(官報の原稿の作成等の委託)
別表
別表
(e-Gov)