(受託者に関する情報の公表) 第三十九条 法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。2法第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗