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官報の発行に関する内閣府令 第三十九条 (受託者に関する情報の公表)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(受託者に関する情報の公表)

第三十九条

第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。

2第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。

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