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官報の発行に関する法律 第十四条 (業務の委託)

令和五年法律第八十五号法律
(業務の委託)

第十四条

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、書面等による官報掲載事項の提供及び第十一条第五項の規定による書面官報の頒布(次項において「書面官報の頒布」という。)を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。

2内閣総理大臣は、前項の委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該委託を受けた者(次項及び第四項並びに次条において「受託者」という。)の名称又は氏名及び書面等による官報掲載事項の提供又は書面官報の頒布(次項及び第四項並びに次条第一項において「書面等による提供等」という。)を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

3受託者は、内閣府令で定める様式の標識について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

4受託者は、書面等による提供等を受けようとする者から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、書面等による提供等を行わなければならない。

5第一項の規定により委託を受けた者又はその従業者は、第五条又は第十一条第一項の規定により官報又は書面官報の発行がされる前に、当該委託に係る事務に関して知り得た当該官報又は書面官報に関する秘密を漏らしてはならない。

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