(委託の解除)
第三十二条
内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。
- 一法又はこの府令の規定に違反したとき。
- 二第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
- 三
2内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。