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官報の発行に関する内閣府令 第三十二条 (委託の解除)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(委託の解除)

第三十二条

内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。

  1. 法又はこの府令の規定に違反したとき。
  2. 第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
  3. 第三十条の規定による指示に従わず、又は報告の求め(第三十八条第一項の委託を受けた者によるものを含む。)に応じなかったとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

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