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官報の発行に関する内閣府令 第三十条 (指示等)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(指示等)

第三十条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。

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