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官報の発行に関する内閣府令 第二十九条 (委託の更新)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(委託の更新)

第二十九条

第十四条第一項の委託は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

2前二条の規定は、前項の委託の更新について準用する。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により法第十四条第一項の委託がその効力を失ったときは、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

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