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官報の発行に関する内閣府令 第二十八条 (委託に係る手続)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(委託に係る手続)

第二十八条

第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 現に営んでいる事業の種類
  4. 事業時間

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(第三十四条において「財務諸表等」という。)
  3. 書面等による提供等の実施の方法を記載した書類

3内閣総理大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、第一項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

  1. 当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合
  2. 当該申請に係る第一項第二号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がないと認める場合

5内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、法第十四条第一項の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。

6受託者は、第一項各号並びに第二項第一号及び第三号に掲げる事項その他書面等による提供等に重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通知しなければならない。

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