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官報の発行に関する内閣府令 第三十八条 (委託の手続に関する業務の委託)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(委託の手続に関する業務の委託)

第三十八条

内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

  1. 第二十八条第一項第二十九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による申請、同条第六項第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第三十一条の規定による届出及び第三十五条の規定による引渡しの受理を行うこと。
  2. 第二十八条第一項の規定による申請が第二十七条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて必要な調査を行うこと(第二十八条第三項第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。
  3. 第二十八条第五項第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行うこと。
  4. 第三十条の規定により指示をし、又は報告を求めること。
  5. 第三十四条の規定により帳簿及び経理の状況に関する情報提供を求めること。

2前項の委託を受けた者は、同項第四号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等による提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。

3第一項の委託を受けた者は、同項第五号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び法第十四条第三項から第五項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができる。

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