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官報の発行に関する内閣府令 第三十七条 (官報掲載事項記載書面等の展示等)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報掲載事項記載書面等の展示等)

第三十七条

受託者は、官報掲載事項記載書面の交付又は書面官報の頒布を開始する日の当日、書面等による提供等を行う事務所において当該官報掲載事項記載書面又は書面官報を展示することにより公衆の閲覧に供するものとする。

2受託者は、書面等による提供等を行う事務所において、電磁的官報記録を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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