(受託者の要件)
第二十七条
法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
- 二書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。
- 三いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。
- 四前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
- 五次に掲げる者に該当しないこと。
- イ法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- ロ第三十二条第一項の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
- ハ法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
- イ