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官報の発行に関する内閣府令 第二十七条 (受託者の要件)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(受託者の要件)

第二十七条

第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
  2. 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。
  3. いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
  5. 次に掲げる者に該当しないこと。
    1. 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
    2. 第三十二条第一項の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
    3. 法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

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