(受託者が書面等による提供等を行う区域)
第二十六条
法第十四条第一項の委託は、書面等による提供等を受けようとする者が全国の区域において書面等による提供等を受けることができるよう、内閣総理大臣が受託者ごとに書面等による提供等を行う地域(以下「担当区域」という。)を指定して行うものとする。
2担当区域は、一又は二以上の都道府県の区域を単位として内閣総理大臣が設定するものとする。
3内閣総理大臣は、担当区域を設定したときは、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4受託者の担当区域において書面等による提供等が行われないこととなるおそれがあるときは、内閣総理大臣は、当該受託者以外の受託者に係る担当区域を変更することができる。
5内閣総理大臣は、緊急の必要があると認める場合を除き、前項の規定により担当区域の変更を行うときは、当該変更の六月前までに当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。
6前二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、受託者の担当区域について、当該受託者の合意を得た上で変更することができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。