(情報提供)
第三十四条
内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告(第三十八条第一項第五号において「帳簿及び経理の状況に関する情報提供」という。)を求めることができる。
内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告(第三十八条第一項第五号において「帳簿及び経理の状況に関する情報提供」という。)を求めることができる。