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官報の発行に関する内閣府令 第三十五条 (帳簿の引渡し)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(帳簿の引渡し)

第三十五条

受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第三十二条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の担当区域において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受託者)に帳簿を引き渡すものとする。

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