(業務の廃止の届出)
第三十一条
受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。