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官報の発行に関する内閣府令 第三十一条 (業務の廃止の届出)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(業務の廃止の届出)

第三十一条

受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

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