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官報の発行に関する内閣府令 第三十三条 (帳簿の記載)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(帳簿の記載)

第三十三条

受託者は、帳簿を備え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。

  1. 第二十条第四項の規定による毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付各月における送付先の氏名又は名称、住所、連絡先及び件数その他必要な事項
  2. 前号に掲げる方法以外の方法官報の種別、発行の年月日及び書面等による提供等の方法ごとに書面等による提供等を行った件数

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