(書面等による官報掲載事項の提供の方法)
第二十条
法第十条の規定による書面等による官報掲載事項の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一電磁的官報記録を記載した書面(以下「官報掲載事項記載書面」という。)を交付する方法
- 二
- 三
2前項第一号の官報掲載事項記載書面の交付は、内閣総理大臣(第四十三条の委託に基づき当該委託を受けた者が官報掲載事項記載書面の印刷を行う場合にあっては、当該者。第二十三条第二項において同じ。)が印刷する官報掲載事項記載書面を用いて行うものとする。
3法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合において、第一項第一号の方法により書面等による官報掲載事項の提供を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。
4前項の場合において、官報掲載事項記載書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月一日を始期とする一月間に発行される官報(号外国会会議録のものを除く。第二十三条第四項、第三十三条第一号及び第四十一条第五号において同じ。)に係る官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付の求めは、当該送付に係る期間の始期の六日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)前までに行うものとする。