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官報の発行に関する内閣府令 第四十三条 (官報の原稿の作成等の委託)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報の原稿の作成等の委託)

第四十三条

内閣総理大臣は、官報の原稿の作成並びに官報掲載事項記載書面及び書面官報の印刷を、独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

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