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官報の発行に関する内閣府令 第四十二条 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

第四十二条

第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。
  2. 当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。

3内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

4第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。

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