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官報の発行に関する法律 第十六条 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

令和五年法律第八十五号法律
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

第十六条

内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

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