(手数料)
第十五条
書面等による提供等を受ける者は、当該書面等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国(前条第一項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者)に納めなければならない。
2前項の規定により受託者に納められた手数料は、受託者の収入とする。
書面等による提供等を受ける者は、当該書面等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国(前条第一項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者)に納めなければならない。
2前項の規定により受託者に納められた手数料は、受託者の収入とする。