(手数料)
第四十一条
法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布(第五号に掲げる方法によるものを除く。)書面三十二枚までごとにつき百四十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
- 二官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付書面三十二枚までごとにつき百十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
- 三電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額
- 四電子情報処理組織を使用する方法一ファイルごとに二百十円
- 五毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付一月につき二千円