(標識の掲示等)
第四十条
法第十四条第三項の内閣府令で定める様式は、別記第二のとおりとする。
2法第十四条第三項の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)により行うものとする。
法第十四条第三項の内閣府令で定める様式は、別記第二のとおりとする。
2法第十四条第三項の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)により行うものとする。