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官報の発行に関する内閣府令 第二十三条 (書面官報の頒布の方法)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(書面官報の頒布の方法)

第二十三条

第十一条第五項の規定による書面官報の頒布は、同条第一項の掲示をした日(同条第五項の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ日)から起算して九十日を経過した日までの期間、当該掲示に係る書面官報の頒布を受けようとする者の求めに応じ、当該書面官報を交付する方法により行うものとする。

2前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣が印刷する書面官報を用いて行うものとする。

3第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面官報の頒布を行う場合において、書面官報の頒布を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、書面官報の送付を求めることができる。

4前項の規定にかかわらず、第二十条第四項の規定により毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。

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