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官報の発行に関する法律 第十一条 (電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとることができなくなった場合の措置)

令和五年法律第八十五号法律
(電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとることができなくなった場合の措置)

第十一条

内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、第五条第二項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面(以下「書面官報」という。)を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。

2書面官報に記載された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る書面官報について前項の掲示がされた時に行われたものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をするときは、あらかじめ、その旨及びその理由を公表しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、内閣府令で定める期間、その掲示を継続するものとする。

5内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、直ちに(大規模災害その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに)、当該掲示に係る書面官報を頒布しなければならない。

6内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をした後に、第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、その旨を公表するとともに、当該措置をとることができることとなった後に当該措置をとることにより発行する官報に、当該書面官報の発行の年月日及び当該書面官報に掲載された事項の内容の要旨を掲載するものとする。

7前各項に定めるもののほか、書面官報の発行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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