(官報の送付等に関する他の法令の規定の適用) 第十二条 第五条第五項又は第十条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗